成功報酬制のため

2011.03.31

成功報酬制のために、原告弁護士は理非がなくても大量の不法行為訴訟を起こし、それら全ての訴訟で抗弁する被告は高額の費用を恐れて裁判外で和解する。その弊害をなくすには、成功報酬額を減らし、この制度の適用を固定報酬を払えない依頼人に限るべきだ法律専門職固有の動機は、おそらく最も分かりやすい。合衆国の不法行為システムによって、弁護士は人々の恐怖につけこむことができ、繁栄している会社を破滅させることができ、豊胸材の場合でいうと、弁護士は産業全体(医療デバイス)と医療研究の重要な領域(疫学的研究)を脅かすことさえでき、同時に、報酬の形で巨額の金を儲けることができる。事実上、この制度がこの種の濫用を招く。不法行為訴訟で弁護士に成功報酬を支払うという慣習は、国中の訴訟についてコンピューターで簡単に情報交換できることとあいまって、弁護士自らはほとんど危険を負わずに、ほとんど理非のない訴訟を大量生産できることを意味する。弁護士は10件か20件の訴訟につき1件の割合で勝訴すれば、非常にうまくいったと言える。逆に、弁護士一人一人から提出されるそれぞれの訴訟を被告はいちいち受けて立たなければならない。全ての訴訟で抗弁する費用は、たとえ勝訴したとしても非常に高額になる。欠陥品とされるあご用植え込み材を作ったメーカーに、材料のテフロンを供給したという理由でデュポン社が訴えられた訴訟で、80万$を投入してデュポン社は抗弁に成功したことを思い出してほしい。被告が10件か20件の訴訟のうちたった1件でも負けると、その費用は莫大なものとなるだろう。その上、たった1件の訴訟に負ければ、他の訴訟で雪崩現象を起こさせる刺激になるだろうし、負けるたびにその次の訴訟で、普通は、賭け事の賭け金のように賠償金が高くなっていく。したがって、メーカーは、製品が権利侵害の原因ではないと信じ、そして法廷でおそらく勝訴できると考えても、裁判外で和解に応じることにたいてい熱心になる。成功報酬は他の罰と同様にこの国でも禁止されるべきだ。少なくとも、成功報酬額は今よりずっと少なくするべきだ。そしてこの制度は、固定報酬を払えない依頼人に限られるべきだろう。
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